環境大臣あて再審査請求書報告(NO1)

 

環境大臣あての再審査請求書報告(NO1

 本件について、今回は、その趣旨・法的根拠・経緯について、次回以降は、順次、ポイントについて、報告説明していきますので、ご意見をお寄せください。

昨年5月9日の、宇都宮市長の「許可」撤回を求めたもの

 平成24年4月18日に、環境大臣あての再審請求書を、担当審議官に提出してきましたが、これは、昨年5月9日に宇都宮市長が出した、「廃掃法」に基づく「平出産廃処理施設の設置許可」の取り消しを求めたものです。

 今回報告する再審査請求書の審査請求人は、東部地域の連合自治会長等12名の連名ですが、この他、5月25日には、陽東地区まちづくり協議会(団体)が、別に再審査請求書を提出し、その他、個人で提出した方もいます。

 法的根拠:裁判より軽易な手続き・手段(経費、期間面で)

 これらの「再審査請求」は、法律的には、行政不服審査法第53条に基づく手続きです。    

 本件のような市長が決定した「産廃施設設置許可」を法律的に取り消すための手段は、行政訴訟(裁判所に提訴)による方法と、所定の行政機関     に不服申し立て(審査請求)をする方法の二つの手段があります。

 前者は、弁護士に依頼して裁判所に訴える方法で、多額な費用と数年間という長い期間がかかるのに対し、後者の不服申し立て(審査請求)は、弁護士に依頼しないでもできるので、費用が安く、期間もさほど長くはないことから、本件においては、後者の方を選択し、実施してきたところです。

 本件の市長による「許可」は、平成23年5月9日に出されたものですが、根拠の法律は二つあり、それぞれの許可の取り消しを求めて、7月7日に、最初の審査請求を出しています。

 そのうちのひとつである「廃掃法」に基づく許可に関しての県知事の棄却の採決を受けて、「再審査請求書」を出したのですが、その経緯は以下のとおりです。

許可取消しを求めての審査請求等の経緯

H23.5.9 宇都宮市長が「設置許可」(二つの法律に基づく)が出される。

①    「建築基準法」に基づく許可に関する経過

 → 7/7   市建築審査会あて審査請求書提出  → 10/12 請求棄却

 → 11/15・17 国土交通大臣あて、「再審査請求書」提出  → 12/13       国土交通大臣政務官・民主党副幹事長に陳情

  ※ 現在、国土交通省にて審査中(採決時期不明)

  ②「廃掃法」に基づく許可に関する経過

 → 7/7   許可撤回を求めて県知事(廃棄物対策課)あて審査請求書提出 → 3/26  請求棄却

 → 4/18 環境大臣あて再審査請求書提出

  ※ 現在、審査中(採決時期不明)

(参考)    「行政不服審査法」

第53条  再審査請求は、審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

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