チラシ第3号 子どもたちの未来のために「白紙撤回」を
平出産廃白紙撤回を求める会発行 H23.7.15号 |
「平出産廃建設の白紙撤回を求める会」をなぜ作るのか
8連合自治会の反対委員会を軸に運動を展開し、最近は一部自治会代表による3者協議が開催されている中、5月9日に許可が出されました。
本件は、業者、市長、県知事、J党の中心的県議などを巻き込んだものであり、それを覆すには、より多くの地域住民が結集し、行動を展開することが必要と思われます。
そのためには、自治会の枠を越えて結集した運動が必要で、情報の共有化(特に共通のチラシの発行)を柱に、あらゆる住民運動を展開していくことが求められており、それが本会の役割であり、会発足の目的でもあります。
許可が出たのに「撤回」することができるのか
最近では、千葉県の「許可撤回」の例があり、今後の運動次第では、その可能性は大いにあります。
千葉県では、県が処分場の許可を出した後、裁判になり最高裁で「経営的基盤がないのに県が許可を出したのは違法」として、許可取り消しの判決が出て、最高裁で決定しました。
また、住民運動の拡がりで、融資先が見つからず、業者が建設に着手できなかった現実もあります。
本件でも、市長は「公認会計士が分析しているから間違いない」としているが、公認会計士は、「まだ稼動していないから経営分析はできない」と回答しており、他の点でも違法性があり、今後の運動次第で「許可取り消し」になる可能性があります。
裁判にしても、融資銀行抗議にしても、住民運動の盛り上がりが鍵で、そのためには「会報」による多くの住民への情報の提供が重要かと思います。
困難な取組みではありますが、子どもたちの未来のためにも、建設阻止へ向けて頑張りたいと思いますし、やりがいのあることだと思います。
「白紙撤回を求める会」はどんな活動をするの
チラシの定期的発行を軸とした宣伝活動により、多くの住民運動をしていくことにより、「白紙撤回」を目指します。具体的には、みんなで協議しながら、次ぎのような運動を取り組んでいきます。
① 宣伝活動(チラシの発行配布、HP、街頭宣伝など)
② 講演会・学習会等(ダイオキシン問題など)
③ 大衆行動(市・業者などへの抗議行動、デモ、署名活動など)
④ 行政への働きかけ、法的闘争(不服申立て、公開質問状、法定闘争など)
⑤ 調査・研究活動(ダイオキシン、設備、闘いの事例、法規則)
⑥ 会員拡大・会費の徴収管理
⑦ その他
今まで反対運動をしてきたのに、
なぜ「許可」を止められなかったのか
H17年7月に建設計画が出された後、住民のデモ、抗議行動、反対署名等で盛り上がりましたが、H20年に8連合自治会による「反対委員会」ができ、H21年10月からは、月1回のペースで、反対委員会代表と市・業者による3者協議が開催されるようになり、その頃から住民運動が少なくなったようで、5月9日の許可が出される事態となったところです。
「一部地域の自治会役員による反対委員会」に運動が集約されましたが、多くの住民を結集し連続しての運動を展開し得たのか否か。なぜ、「許可」を阻止することができなかったのか、を考える必要があるように思います。敗北を認め、その総括をしてこそ、今後の「許可撤回、建設阻止」へ向けての道筋が見えてくるように思います。
もちろん、陽東、泉が丘、峰地区の近隣住民の方は、「今まで出来る限りの取組みをしてきたのに」と思われるかもしれませんが、まだまだ多くの地域住民にとっては、「どうなっているのかわからない」との声もあり、適確迅速な情報発信により、多くの住民運動にしていくこと重要と思われます。
近況報告1
7月7日に市・県に「審査請求書」を提出するとともに抗議
七夕、希望がかないますようにと、皆様が真剣に書いて下さった「審査請求書」を市と県に持っていきました。個人の198件(その後さらに増加)が私たちが書いたものです。
12時30分に市のロビーに集合したのは18名で、秘書課に向い、市長は相変わらずルス。不気味なほどしらんぷりの職員(男女6名くらい)に思わず声を荒げて、「あなたたち、人の話は、顔をあげて聞きなさい」と言った方もいました。
税金を払っていることがバカらしくなるようでした。
県は、一応、一枚一枚しっかりと読ませていただくと約束してくれました。ま、むなしくしているヒマはありません。
今度は、市のロビーに横断幕を持って遊びにいきましょう。
近況報告2
7.7市長宛公開質問状(反対委員会名)
質問1 7月1日の泉が丘地区において実施予定の三者協議をなぜ、直前になって中止したのか。
・ 中止理由に「自治会役員が傍聴する」と三者で確認していたところ、「一般公開」とのチラシが配布され、合意と異なるので業者が出席に難色を示したから、との説明であるが、なぜ、住民説明の努力をするよう、業者を説得できなかったのか。
・ 市の建築審査会の付帯決議でも、許可の条件として「地域住民への説明努力」が確認されているが、H23.2.24付けの宮廃対第549-1号市長名による、当反対委員会あて回答文書においても、「地域住民と事業者が相互理解を深め、信頼関係を構築することが重要で、引き続き地域住民の皆様と業者の話し合いの場を設定する努力をしていく」と市長回答による約束をしているのに、なぜ、「自治会役員以外」の住民が傍聴することを理由に三者協議を中止したのか。
要望1 市主催で、市と業者による住民説明会を開催すること。
質問事項2 ㈱セルクリーンセンターの経営分析についての〔抗議〕
公認会計士記の「設立時より連続して損益計算書上の三つの指標は、全てマイナス」とある。
1 融資証明書の黒塗り潰し部分(情報開示資料)は何らかの条件付記が推測され、融資証明書は、必ずしも融資することを証明するものではない。
2 売上計画については、第8期以降で確保とあり、それ以前は無理と判断する。且つ金額
の塗り潰し(開示請求による書類)は当初7億5千万円に達していないと思料する。
3 「第4期のみでは経理的基礎を把握することはできない」とある。
以上のことから、先に提出された2回にわたる回答は全て虚偽と判断する。
従って、「継続して行うに足る経理的基礎を有していない」となれば、廃掃法第15条の2に規定する許可基準に違反となり、本件取り消しを求める。
質問事項3 環境影響調査について
環境影響調査実施機関の理事長が当該産廃施設建設業者の代表取締役本人であることの不当性に
ついて。
質問事項4 本件許可(平出工業団地への産廃焼却施設建設)について
1 県都宇都宮駅から3キロ弱に産廃焼却施設が、他県ではそのような例があるのか。
2 ダイオキシンによる胎児等への影響など、命・健康被害が問題視されているが、住宅密集地へ
の当該施設建設は、全くそのような可能性がないと思われるか。ないと思うならその根拠を。
7.8知事宛公開質問・要望
1(財)栃木県環境技術協会の理事長が長年、産廃業者(㈱セルクリーン)社長であること。
産廃業者の排出物を検査・監視する立場にある重要な検査機関の代表者が、長年の間、有害物質を排出し、監視される立場にある産業廃棄物処理業者本人であったことの問題点。
2 県の都市計画及び審議会のあり方について
平出の産廃建設に関する審議において、申請業者代表が後援会会長を務めるK県会議員が審議
委員の構成メンバーにいて発言していたが、重要案件における審議の際における、利害害関係者
の除外規定を定めることなど。
「撤回を求める会」の当面の活動
1 チラシの発行・配布
2 許可撤回署名、デモ、抗議行動、
3 会員拡大 4 結成総会 8月6日(土)又は7日(日)
※ 産廃問題学習会 日時:毎週金曜日(19時~21時) 場所:泉が丘コミセン(東署西側)
誰でも参加できます。 連絡先(保坂 090-9324-4719)